個人情報保護規定



個人情報保護規定

第1章総則

(目的) 第1条
本規程は、株式会社リバティ(以下「会社」という)が保有する個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)その他の関連法規の趣旨の下、これを適正に取扱い、個人の権利・利益を保護するため基本となる事項を定めるものである。
(定義) 第2条
本規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 個人情報
    生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。
  2. 個人情報データベース等
    個人情報を含む情報の集合物であって、次に揚げるものをいう。
    • (ア) 特定の個人の情報をコンピュータを用いて検索できることができるように体系的に構成したもの。
    • (イ) (ア)に揚げるもののほか個人情報を一定の規程に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できることができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの。
  3. 個人データ
    個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  4. 保有個人データ
    会社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行なうことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「保有個人データ」をいう。
  5. 本人
    個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(基本理念) 第3条
当社は、個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。
(適用範囲) 第4条
本規程は、コンピュータ処理されているか否か、及び書面に記載されているか否かを問わず、会社において処理される全ての個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という)の取扱いにつき定めるものとし、当社の業務に従事する全ての役員及び従業員(正社員のほか契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員等を含む、以下同じ)に対しこれを適用するものとする。

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第2章 個人情報の取扱いについて

第1節 個人情報等の利用について
(利用目的の特定) 第5条
  1. 当社は、個人情報を取り扱うに当っては、利用の目的(以下「利用目的」という)をできる限り特定する。
  2. 当社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行なわない。
(利用目的による制限) 第6条
  1. 当社はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。
  2. 当社は、ほかの個人情報取扱い業者から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前に置ける当該情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わない。
(適正な取得) 第7条
個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行なうものとする。偽りその他不正な手段により個人情報の取得はしない。
(取得に際しての利用目的の通知など) 第8条
  1. 当社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合及び取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は、公表する。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示する。
  3. 当社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用理由について、本人に通知し、又は公表する。
(第三者提供の制限) 第9条
当社は、次に挙げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。ただし、次に挙げる場合はこの限りではない。
  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第2節 個人情報等の登録・保管・廃棄について
(データ内容の正確性の確保) 第10条
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置) 第11条
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
(文書管理に関する規定の整備) 第12条
当社は、文書の登録・保管・廃棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項について規定を定め、これに基づき必要な措置を行なうものとする。
第3節 従業者及び委託者の監督
(従業者に対する指導・監督) 第13条
  1. 当社は、本章第1節及び第2節の各規程にかかる各事項を具体的に実践するために必要な事項について規程を別途定め、全ての従業者にこれを遵守させるものとする。
  2. 当社は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たり、これが適切に行われるよう監督を行なう。
(委託先の監督) 第14条
  1. 当社は、個人データの取扱いの全部又は一部を依託する場合は、当該第三者における個人情報保護へ向けた対応の状況などに照らし、依託を行なうことの適切性を検討するとともに、当該第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供を行なうものとし、かつ、委託先に対しては、適切な監督を行なうものとする。
  2. 前項の適切な判断に当っては、当社の従業者規程の水準を基にこれを行なうものとする。
第4節 本人からの開示等の請求に対する対応
(本人からの請求に対する対応) 第15条
当社は、保有個人データにつき個人情報保護法第25条ないし第27条の規程に基づき、請求が行なわれる場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに応じるものとする。
(規程の整備) 第16条
当社は、前条の規定にかかる金を適切に履行するために必要な事項について規程を別途定め、これに基づき必要な措置を行なうものとする。
第5節 当社に対する苦情への対応
(当社による苦情処理) 第17条
  1. 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。
  2. 当社は、前項の目標を達成するために、苦情処理窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。

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第3章 個人情報保護へ向けた体制

(個人情報保護管理者) 第18条
  1. 当社に、個人情報保護管理者を置く。
  2. 個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関し、内部規定の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。
  3. 個人情報保護管理者は、この規程に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の収集、利用、提供又は委託処理につき、全ての役員及び従業者にこれを理解させ、遵守させなければならない。
(教育) 第19条
個人情報保護管理者は、当社の業務に従事する全ての役員及び従業者に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報保護の確実な実施を図るため、教育担当者を指名し、継続的かつ定期的に教育・訓練を行なうように努める。
(監査) 第20条
  1. 個人情報保護管理者は、当社における個人情報の管理の状況について監査させるため、監査責任者を指名し、年1回監査を行なう。
  2. 監査責任者の指名に当っては被監査部門からの独立性に配慮しなければならない。
  3. 監査責任者は、監査計画を作成しかつ実施する。
  4. 査責任者は、監査結果につき、監査報告書を作成して個人情報保護管理者に報告しなければならない。
  5. 個人情報保護管理者は、前項の報告により、個人情報の管理について改善すべき事項があると思料するときは、関係する役員あるいは従業者に対し、改善のため必要な指示を行なわなければならない。
  6. 前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のための必要な措置を講じ、かつ、その内容を個人情報保護管理者に報告しなければならない。

附則

実施時期
本規則は2007年3月1日から実施する。

QRコード
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