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貴社のパンフレット等の特別補償規程に関する説明欄に以下の内容を記載して、旅行者に対し旅行特別補償保険が付保されていることを説明してください。
- 旅行業者として、特別補償規程に基づく責任をてん補する保険に加入している場合があること。
- 旅行者またはその法定相続人に補償金または見舞金が保険会社から直接支払われる場合があること。
記載例(募集型企画旅行の場合)
特別補償規程
- 当社は上記に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又 は一対については、10万円を限度とします。
- 当社が募集型企画旅行契約約款第27号第1項の責任を負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
- お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
- 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
- ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
なお、当社がこの特別補償規程に基づく責任をてん補する保険に加入する場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。